岡山県北マルチメディア研究会会則

 (名称)
第1条本会は「岡山県北マルチメディア研究会」と称す。
 (目的)
第2条 本会は、個々にとってマルチメディアとは何かを考え、交流・情報交換し合うことにより、県北のネットワークの活性化を図ることを目的とする。
 (事業)
第3条本会は、目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 津山地域を中心とする岡山県北ネットワークの活性化に関すること
(2)その他、本会の目的に必要と認める事業
 (会員)
第4条本会の会員は、本会の目的に賛同するものをもって組織する。
 (役員)
第5条本会に次の役員を置く。
 代表 1名
 副代表 2名
 会計 1名
 監査 1名
 (役員の選任)
第6条役員は、総会に置いて選任する。
 (役員の任務)
第7条代表はこの会を代表し、会務を総理する。
2副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時はその任務を代行する。
3会計は本会の出納を行う。
 (役員の任期)
第8条役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
 (会議)
第9条本会の会議は、総会及び全体会とする。
 (総会の議決事項)
第10条総会は次の事項を決議する。
(1)会則の制定及び改廃
(2)事業計画及び事業報告の承認
 (全体会)
第11条全体会は、具体的な事業推進及び代表の指示する事項を処理する。
 (事務局)
第12条本会の事務を処理させるため、事務局をPAT工業(津山市沼 756-5)に置く。
 (顧問)
第13条本会に、顧問を置くことができる。
 (その他)
第14条この会則に定めるもののほか、本会の事業の実施に関し必要な事項は、代表が別に定める。
附 則
1.この会則は平成10年6月21日から適用する。
2.平成12年3月19日第5条に監査役を追加。