(名称) |
第1条 | 本会は「岡山県北マルチメディア研究会」と称す。 |
(目的) |
第2条 |
本会は、個々にとってマルチメディアとは何かを考え、交流・情報交換し合うことにより、県北のネットワークの活性化を図ることを目的とする。 |
(事業) |
第3条 | 本会は、目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1) |
津山地域を中心とする岡山県北ネットワークの活性化に関すること |
(2) | その他、本会の目的に必要と認める事業 |
(会員) |
第4条 | 本会の会員は、本会の目的に賛同するものをもって組織する。 |
(役員) |
第5条 | 本会に次の役員を置く。
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(役員の選任) |
第6条 | 役員は、総会に置いて選任する。 |
(役員の任務) |
第7条 | 代表はこの会を代表し、会務を総理する。 |
2 | 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時はその任務を代行する。 |
3 | 会計は本会の出納を行う。 |
(役員の任期) |
第8条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
2 | 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
(会議) |
第9条 | 本会の会議は、総会及び全体会とする。 |
(総会の議決事項) |
第10条 | 総会は次の事項を決議する。 |
(1) | 会則の制定及び改廃 |
(2) | 事業計画及び事業報告の承認 |
(全体会) |
第11条 | 全体会は、具体的な事業推進及び代表の指示する事項を処理する。 |
(事務局) |
第12条 | 本会の事務を処理させるため、事務局をPAT工業(津山市沼 756-5)に置く。 |
(顧問) |
第13条 | 本会に、顧問を置くことができる。 |
(その他) |
第14条 | この会則に定めるもののほか、本会の事業の実施に関し必要な事項は、代表が別に定める。 |
| 附 則 |
1. | この会則は平成10年6月21日から適用する。 |
2. | 平成12年3月19日第5条に監査役を追加。 |